建設業は土木工事と建築工事に分けられる
実は、工事内容等の違いから細かく28業種に区分されたうえで、地方公共団体の許可制で業務が行われています。
建設業は大きく2つに分類すると土木と建築に区分され、業務の内容は大きく異なります。
土木とは、道路施設やトンネル工事、橋を架ける工事、河川の護岸工事等があり、市民生活になくてはならない社会基盤を作り、整備する工事です。
多くは、国や地方公共団体が発注して行う公共事業です。
一方、建築工事は、住宅・学校・病院等の建築物を生産する工事で、発注の主体は、国、地方公共団体、民間とすべての人格に及びます。
元請けとして一括で受注するゼネコンと専門の工事事業者
28の業種区分のうち、大きな事業項目である「土木一式工事」と「建築一式工事」の2つは、包括的な企画・指導などの下の工事と定められています。
土木や建築の一式工事業者は、元請負者といういわば代表として工事一式という形式で包括的に発注者と直接契約し、ゼネラルコンダクター(いわゆるゼネコン)と呼ばれます。
この2種以外の26業種は、大工や電気、ガラス、造園等の特定分野の専門的な工事の事業者です。
土木一式工事業者の業務の内容
基本的に発注者から直接工事を請け負う元請業者の立場で、総合的な企画、指導、調整をして土木工作物を作ったり、補修をしたりする事業者です。
大きな工事になれば多くの下請業者を使って施工される、比較的規模の大きな公共工事を主体に受注します。
橋を架ける工事やトンネル工事等を一括して請け負う場合は、土木一式工事の許可を受けていることが必須です。
下請けとして工事の一部を請け負うケースでは、該当する工事の建設業許可を取っておくことが求められます。
土木一式工事の請負は、空港関連、護岸、下水道整備など大規模なものが挙げられます。
ただし、上水道には別途許可が存在します。
建築一式工事業者の業務の内容
基本的に発注者から直接工事を請け負う元請業者の立場で、総合的・包括的な企画、指導、調整により建築施設を作る業者です。
こちらも土木一式工事業者と同様に、多数の下請業者を使って施工される、比較的規模の大きな工事の受注もありますが、住宅などそれ程規模の大きくない工事も行います。
建築確認が求められる新築の工事や規模の大きな改築を請け負うケースでは建築一式工事が必須です。
一棟の新築家屋を建てる工事等は、電気工事も左官工事も屋根工事も含む工事を受注するため、建築一式工事なのです。
建築一式工事の事業者は、専門工事の下請け業者をと連絡調整を図りながら、元請としてスムーズに工事を進めて建築物を完成させ、期限までに施主に引き渡すことが業務です。